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阪神福祉事業団倫理綱領

阪神福祉事業団倫理綱領

平成13年12月25日制定

前文
私たち職員は、利用者一人ひとりが、自分の考え、意思で行動し、決定する事をとても大切なことだと考えています。
私たち職員は、利用者一人ひとりの人格を、かけがえのないものとして尊重します。
私たち職員は、利用者一人ひとりの人権を、しっかりと受けとめて守っていきます。
そして、利用者の一人ひとりが、本当に阪神福祉事業団を利用して良かったと思ってもらえるような、かかわりを常に考え行動します。
第1条 
利用者の尊厳私たち職員は、利用者一人ひとりの尊厳を大切にし、安心と誇りを持って暮らせる生活を、利用者とともに作り上げます。


第2条 
プライバシーの保護・守秘義務私たち職員は、利用者一人ひとりのプライバシーを守り、個人情報の秘密を保持します。


第3条 
人権の擁護私たち職員は、利用者に対していかなる時も権威的にならず、体罰・暴力・虐待の行使を許さず、いかなる時も人としての権利を擁護します。また、利用者の財産が不当に侵害されることのないよう適切な管理を行います。


第4条 
選択権の尊重私たち職員は、利用者一人ひとりをかけがえのない存在として大切にし、利用者自らが選択・決定したことを尊重し、常に対等な立場で誠実に接します。


第5条 
利用者との関係私たち職員は、利用者一人ひとりの声に耳を傾け、誠実に応対し、援助を求められたときは適切な解決にむけ努力します。


第6条 
地域社会との関係私たち職員は、利用者一人ひとりが地域社会の一員として認められ、豊かな生活が過ごせるために、地域の方々の理解と協力が得られるように努めます。


第7条 
職員の資質向上・自己研鑽私たち職員は、利用者支援に必要な専門性を高める努力を怠らず、責任ある社会人としての資質を保持します。

阪神福祉事業団職員行動規範

平成13年12月25日制定

1 私たち職員は、利用者一人ひとりを尊重し、基本的な人権を擁護します。
(1)他者の安全を脅かさない限り、行動及び行為への制限および介入は行いません。
(2)年齢に応じた接し方をしていきます。
(3)命令的、叱責的、権威的、否定的言動等をとることなく、価値観や生き方、好みが一人ひとり異なることを前提に支援していきます。
(4)利用者に対しては、差別することなく、公平な態度で接します。


2 私たち職員は、利用者のプライバシーを守るとともに、個人情報について適切に管理します。
(1)生活場面、支援場面において、利用者のプライバシーを尊重し、他者の視線にさらされない配慮をします。
(2)居住スペースにおいて、共有スペースと個別スペースとの区別を明確にし、プライバシーの確保に向けて、ハード、ソフトの改善に努めていきます。
(3)利用者のプライバシーにかかわるときは、利用者の承諾を得ることを原則とします。
(4)郵便物の開封、私物の確認などは、利用者の承諾を得ることを原則とします。
(5)業務上知り得た利用者に関する情報については、秘密を保持し、情報の保護のための管理を徹底します。


3 私たち職員は、福祉サービスの提供において、体罰・暴力・虐待を禁止し、人権擁護について積極的に推進します。
(1)職員の強制ではなく、常に謙虚な気持ちで接するようにします。
(2)私たちは、人権侵害を防ぐ立場であること、利用者の想いを代弁できる役割を担うことを忘れません。
(3)人権侵害は、単に職員個人の資質のみによるだけでなく、支援にかかわるスタッフ全員の問題ととらえ、相互に注意し、啓発します。


4 私たち職員は、利用者の財産が不当に侵害されることがないよう、適切に管理します。
(1) 金銭などの自己管理が可能な利用者に対しては、管理、使用出来る配慮を行い ます。
(2) 自己管理のできない利用者については、本人、家族(後見人)との契約により、 適正な手続き、手順、方法により、財産管理が行なわれるように配慮します。


5 私たち職員は、利用者が本人の意思により選択し、決定することを支援します。
(1)サービスを利用する際には、その内容について理解できる方法で十分に説明し、本人の同意を得てから手続きをとります。
(2)施設内の居室、グループなどの編成、行事や祭事への参加にあたっては、出来る限り本人の意向を尊重します。
(3)利用者にとって必要と思われる情報は、伝えることを原則とします。
(4)情報は単に伝えるだけでなく、利用者が理解出来るような方法を用い伝えます。理解力が低下した方、文字や抽象的な表現を理解することが困難な方に対しては、本人が理解できるよう伝達手段について工夫します。
(5)言語による意思表示が難しい方に対しては、言葉ばかりでなく全身で表現し、表情、行動で訴えることをしっかり受け止め、その意思を確認し、援助をします。
(6)利用者の要望を聞く機会を設け意見等が反映されるよう努めます。また、利用者の意見を代表する機関としての自治会活動を支援します。


6 私たち職員は、利用者に係る福祉サービスの立案、個別支援プランの作成にあたっては、利用者本人及び家族の主体的な参画を基本とします。
(1)本人の意思を尊重し意志確認を常に行い、同意のもとに計画を作成することを原則とします。
(2)障害やハンディゆえに「できない」という捉え方でなく、その人の持つ長所や良い点に着目し、それが伸びていくためにはどのように支援すべきかという視点で可能性を追求していきます。
(3)個別援助プランの策定内容については、誠実に実行します。ただし、見直しを余儀なくされる場合は、利用者本人、家族及びスタッフ間で十分検討し、連絡を密にして行います。


7 私たち職員は、利用者の意見・質問・苦情に対して、真摯に傾聴し、具体的な解決、改善を図ります。
(1)どのような意見、質問、苦情であっても、真摯な姿勢で耳を傾けます。
(2)利用者及び家族からの意見、質問、苦情などは、必ずケース記録、業務日誌などに記録し、情報として共有していきます。
(3)利用者の主体的活動を応援していきます。
(4)意見や苦情に対しては、苦情解決窓口を通して積極的に苦情解決を図ります。
(5)意見や苦情を解決する仕組みについて、利用者及び家族に理解できる方法で十分に説明します。


8 私たち職員は、利用者の生活の在り方について、本人の意向を基本とし、適切な支援を行います。
(1)社会の一員として、豊かな生活を営めるように、環境と条件を整え、地域生活への積極的な参加と交流を図っていきます。
(2)一人ひとりの生活暦をよく知り、できる限りこれまでの生活習慣を尊重し、その人らしい生活がおくれるよう支援します。
(3)利用者の生活環境、生活条件が、同年齢の人の通常生活に可能な限り近づくよう努力します。


9 私たち職員は、一人ひとりのニーズに基づいた福祉サービスを提供します。
(1)利用者の全ての支援において、その可能性を引き出せるように努めます。
(2)私たちは、援助者として利用者のニーズに的確に応えられるよう自己研鑽に励み、専門知識の習得、追求を怠りません。
(3)他の社会資源など関係機関との連絡調整を図ります。